次の1~8のいずれかを満たす者。
- 大学(学校教育法第83条に定める大学をいう。以下同じ)を卒業した者または卒業見込みの者
- 学校教育法第104条第4項の規程により、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者または令和2年3月末日までに授与される見込みの者。
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- 我が国において、外国の大学の課程を有する者として当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
- 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
- 本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
令和2年3月31日現在で3年以上の実務経験を有する者