以下の出願条件の各号のいずれかを満たし、医療機関等において、常勤の看護職(准看護師は除く)として実務経験が5年以上ある者(出願時点で実務経験が5年未満であっても、出願年度の3月末までに実務経験が5年に達する者を含む)とする。
大学院 看護学研究科:入試情報
国立病院機構キャンパス
出願資格
修士課程
高度実践看護コース
高度実践助産コース
以下の出願条件の各号のいずれかを満たし、助産師免許取得プログラムにおいては看護師免許取得者又は看護師免許取得見込みの者(女子に限る)とし、助産師プログラムにおいては助産師免許取得者又は助産師免許取得見込みの者とする。
高度実践公衆衛生看護コース
以下の出願条件の各号のいずれかを満たし、看護師免許取得者又は看護師免許取得見込みの者とする。
看護科学コース
・看護教育・研究者プログラム
以下の出願条件の各号のいずれかを満たす者。
・看護管理者プログラム
以下の出願条件の各号のいずれかを満たし、看護師免許取得後、常勤の看護師(准看護師を除く)として実務経験が通算6年以上ある者(出願時点で実務経験が6年未満であっても、出願年度の3月末までに実務経験が6年に達する者を含む)とする。(看護管理の経験があることが望ましい)
【出願条件】(修士課程)
- 大学を卒業した者(法第102条)又は卒業見込みの者。
- 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者。(施行規則155条第1項第1号)又は授与される見込みの者。
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者。(施行規則第155条第1項第2号)
- 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者。(施行規則第155条1項第3号)
- 我が国において外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校を修了した者。(施行規則第155条第1項4号)
- 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者。(施行規則第155条1項4号の2)
- 指定された専修学校の専門課程(文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧)を修了した者。(施行規則第155条1項第5号)
- 旧制学校等を修了した者。(昭和28年文部省告示第5号第1号~第4号、昭和30年文部省告示第39号第1号)
- 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者。(昭和28年文部省告示第5号第5号~第12号、昭和30年文部省告示第39号第2号)
- 本大学院において個別の入学資格審査により認めた者で、満22歳以上の者。(施行規則第155条第1項第8号)
- ※3~6に該当する方は、事前に担当者までご相談ください。追加資料のご提出、出願資格審査の対応等をお願いする場合があります。
- ※10に該当する者は、出願資格審査を受けること。
博士課程
次の出願条件の各号のいずれかを満たす者。
【出願条件】(博士課程)
- 修士の学位や専門職学位を有する者(法第102条第1項)及び修士の学位を取得見込みの者。
- 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者。(施行規則156条第1号)及び授与される見込みの者。
- 外国の学校が行う通信課程を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者。(施行規則第156条第2号)及び授与される見込みの者。
- 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者。(施行規則第156条第3号)及び授与される見込みの者。
- 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者。(施行規則第156条第4号)及び授与される見込みの者。
- 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事したもので、本大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者。(平成元年文部省告示第118号)
- 本大学院において個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者。(施行規則第156条第7号)
- ※2~5に該当する方は、事前に担当者までご相談ください。追加資料のご提出、出願資格審査の対応等をお願いする場合があります。
- ※6、7に該当する者は、出願資格認定を受けること。
出願資格審査
修士課程の出願条件10および博士課程の出願条件6、7により出願を希望する者は、事前に出願資格審査を行う必要があります。
出願資格審査の必要書類、受付期間については学生募集要項を参照してください。
※出願資格に関しては必ず当該年度の「学生募集要項」を確認すること。