東京医療保健大学
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大学院 医療保健学研究科:入試情報 五反田キャンパス

出願資格

修士課程

看護マネジメント学領域、看護実践開発学領域、助産学領域、感染制御学領域、滅菌供給管理学領域、医療栄養学領域、医療保健情報学領域

出願することのできる者は、次の各号のいずれかの条件を満たし、令和6年3月末現在で、医療・保健施設、教育研究機関、官公庁、企業等の現場において実務経験のある社会人とする。

  1. 大学(学校教育法第83条に定める大学をいう。以下同じ)を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第4項の規程により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者または令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  7. 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
  8. 本大学院において、個別の入学試験出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和6年4月1日現在で満22歳以上の者(※)

プライマリケア看護学領域

出願することのできる者は、次の各号のいずれかの条件を満たし、令和6年3月末現在で、医療・保健施設、教育研究機関、官公庁、企業等の現場において、原則として最低5年以上の実務経験のある社会人とする。

  1. 大学(学校教育法第83条に定める大学をいう。以下同じ)を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第4項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  7. 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
  8. 本大学院において個別の入学試験出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者(※)

(※)… 8該当者は入学試験出願資格審査を受ける必要があります。

博士課程

看護学領域、感染制御学領域

出願することのできる者は、次の各号のいずれかの条件を満たし、令和6年3月末現在で、医療・保健施設、教育研究機関、官公庁、企業等の現場において、原則として最低5年以上の実務経験のある社会人とする。

  1. 修士の学位又は専門職学位を有する者及び令和6年3月末日までに修士の学位を取得見込みの者
  2. 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者又は令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  4. 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  5. 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年3月末日までに授与される見込みの者
  6. 文部科学大臣の指定した者(※)
    ①大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
    ②外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
  7. 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、令和6年3月31日において24歳に達している者(※)

(※)… 6又は7に該当する者は入学試験出願資格審査を受ける必要があります。

入学試験出願資格審査

修士課程の出願資格8、博士課程の6又は7により出願を希望する者は、事前に入学試験出願資格審査を行います。詳細は学生募集要項を参照してください。

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