次の1~8のいずれかを満たす者。
- 大学(学校教育法第83条に定める大学をいう。以下同じ)を卒業した者又は令和3年3月末までに卒業見込みの者。
- 学校教育法第104条第4項の規定に基づき学士の学位を授与された者又は令和3年3月末日までに授与される見込みの者。
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者。
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者。
- 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するもの当該課程を修了した者。
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)。
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
※8に該当する者は、出願資格審査を受けること。